軽自動車税のことをしっかりと知ることは大切です

自動車を購入したり所有したりする時、軽自動車の方が税金が安いということで軽自動車を選ぶという人も多いのではないでしょうか。 軽自動車税は毎年4月1日に課税されますが、平成28年度から新しい制度が適用されています。 まず、平成27年4月1日より後に最初の新規検査を受けた軽四輪には新しい税率が適用されるようになります。 なお、平成27年3月31日までに新規検査を受けたものに関しては旧税率が適用されますから税率が変わるという事はありません。 まず、四輪以上の自家用乗用車の場合、今まで7,200円だったものが10,800円になります。 営業用であれば5,500円だったものが6,900円になります。 貨物用自家用車であれば4,000円だったものが5,000円となり、営業用であれば3,000円だったものが3,800円になります。 また、環境保護を考え、最初の新規検査から13年経ったものに関しては軽自動車税に20%の税率が課せられます。例えば自家用乗用車であれば12,900円、営業用であれば8,200円、貨物用の自家用車であれば6,000円、営業用であれば4,500円となります。

それに対し、環境性能が優れたものであれば税率が軽減されます。 電気自動車などであれば75%など、環境に良いものは税金が安くなりますから、もしも新しく軽自動車の購入などを考えるときにはその辺を考慮してみても良いかもしれません。 平成32年度燃費基準+10%を達成したものであれば25%、燃費基準+30%を達成したものであれば50%が減税されます。 また、13年経ったものは税金が上がりますから、もしもタイミングが合うのであれば古い軽自動車は買い替えを考えても良いかもしれません。 ちなみに軽自動車ではありませんが自動車の場合も、13年を超えたガソリン車やLPG車、11年を超えたディーゼル車は税金が15%高くなります。 そして車を手放す場合、4月1日の時点で税金が課せられるということを覚えておきましょう。 誰かに譲った場合は登録変更しなければ自分が税金を支払わなければなりますので必ず名義変更をしなければいけません。 廃車にする場合は抹消登録を忘れないようにしましょう。

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